
一人親方労災保険
中小事業主労災保険
安心して現場に立つために
[一人親方労災保険]
一人親方にこそ必要な「労災保険」制度があります。
建設現場では、日々さまざまな危険と隣り合わせの作業が行われています。
元請業者に雇用されている労働者には、労働災害に備える「労災保険」が適用されますが、**一人親方(手間請け)**として働く方は、通常の労災保険の対象外となります。
そのため、万が一の事故に備え、労働局が認めた「特別加入制度」を利用することが非常に重要です。
特別加入制度とは?
「特別加入制度」は、通常の労災保険の適用対象外である一人親方や自営業者などが、労災保険の給付を受けられるようにするための制度です。
この制度を利用すれば、現場でのケガ・事故の際に、以下のような手厚い補償を受けることができます。

主な補償内容
補償内容 | |
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医療費給付 | 通常の治療費が全額支給され、自己負担ゼロ(保険診療内) |
休業補償給付 | 業務災害で働けなくなった場合、休業4日目から補償されます(基礎日額の約80%) |
障害補償給付 | 後遺障害が残った場合の補償 |
遺族補償給付 | 労災事故によって亡くなった場合、ご遺族に対して補償が支給されます |
葬祭料 | 葬儀にかかる費用を一部支給 |
※補償の詳細は加入時点の制度内容に基づきます。
加入のメリット
- 元請からの現場入場条件にも対応
労災加入が現場入場の条件となるケースが増えています。 - 安心して働ける環境を自分自身で確保
ケガや事故に備えた保障があることで、精神的にも安定して作業に臨めます。 - ご家族にも安心を届けられる制度
ご自身だけでなく、万が一の場合にご家族にも支えとなる制度です。
加入条件
一人親方労災保険加入要件
- 建設業に従事する一人親方(個人事業主・手間請け)であること
- 小笠建築合同組合を通じて特別加入団体に登録すること
中小事業主労災保険加入要件
- ひとり以上、300人以下の労働者を雇用していること
(同居の親族のみを使用している場合、雇用とは認められません) - 労働者の雇用する日数が年間あたり100日を超えること。
加入手続きの流れ
組合にお問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。制度の内容や必要書類をご案内いたします。
STEP
1
特別加入申請書の提出
必要書類にご記入いただき、組合を通じて労働局に申請を行います。
STEP
2
労災保険の登録・審査
手続きが完了すると、保険証が交付され、補償が適用されます。
STEP
3
お申し込み・お問い合わせ
労災保険への加入をご希望の方、制度について詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。